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留学前の確定申告。納税管理人。

こんにちは。

今回は留学前の確定申告について。

税金関係の処理ってあまりやらないからわからないこと多いですよね。留学となると通常作業ではないものも多く、余計にややこしい。

今回は私のシチュエーションにおける、確定申告方法をご紹介いたします。

確定申告について

所得に対する税金を確定するための申告です。対象期間は1月1日~12月31日までの1年間の所得で、その1年間の所得は次年の2月16日~3月15日までに税務署に申告しなければいけません。

私の状況

現在有給消化中。9/中に渡米予定。10/中退社。ということで、私は有給消化中に渡米することになり、正式な退職日には日本におりません。ここで問題発生です。源泉徴収票が退社後しか自宅に届きません。確定申告には源泉徴収票が必要です。もし手元に源泉徴収票があれば確定申告期間前でも確定申告すれば、税務署で書類は一時保管してもらえ、確定申告期間になったら処理開始してもらえるそうなのですが、わたしは手元に源泉徴収票がないのでそれもできません。ということで納税管理人という代わりに手続きをしてくれる人を立てなければいけません。

納税管理人手続き

納税管理人手続きとは

国内に住所を有していない又は有しないこととなる場合に、申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要のため納税管理人を選任する場合の手続です。

[手続名]所得税・消費税の納税管理人の届出手続|国税庁

届け出時期

納税管理人を定めたとき又は出国の日までに提出が必要です。

届出書ダウンロード 

届出書はこちらからダウンロードできます。書き方も同じページからダウンロードできます。PDFでダウンロードして、PCで書き込むのがよいかと思います。提出用の届け出に書き込めば自動で控えも作成できます。

[手続名]所得税・消費税の納税管理人の届出手続|国税庁

届け出方法

届出書を作成し、直接税務署へ持ち込みもしくは郵送します。

提出先は自分の地域の担当税務署の税務署長です。

自分の地域の担当税務署はこちらで調べることができます。

税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

 

また、届け出書と一緒にマイナンバーと本人確認書類の提示または写しが必要です。

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番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い|国税庁

 

 

まとめ

まとめますと、出国前に源泉徴収票が手に入らない方は納税管理人を立てる。納税管理人を立てるには、納税管理人届出書作成→届出書・マイナンバー・身元確認書類を所轄の税務署長宛に持ち込みまたは郵送。です。

 

以上、留学前の確定申告についてでした。

仕事辞めたら20日間あるから勉強しよーと思っていましたが、税金やら株やらワクチン接種やらばたばたと過ごしております。社会人で留学検討中のみなさん。すこし早めに退職されることをお勧めします。

 

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